GUIDE

A型の給与について

「就労継続支援A型で働くと、月にいくらぐらい稼げるの?」

「最低賃金は保障される? 交通費や手当はあるの?」

「給与から保険料や税金が引かれたら、実際の手取りはいくら残るのだろう?」

就労継続支援A型(以下、A型)の利用を検討するうえで、毎月受け取れる給与や生活の見通しは、気になるポイントのひとつです。

結論からお伝えすると、A型では原則として事業所と雇用契約を結ぶため、最低賃金以上の給与が支払われます。

ただし、実際の月収は勤務時間や日数によって異なります。また、雇用保険料や税金などが控除される場合があるため、給与の総支給額と手取り額は必ずしも同じではありません。

この記事では、A型の給与の仕組みから、具体的な月収シミュレーション、欠勤・有給休暇の取扱い、社会保険の加入条件、扶養や障害年金との関係まで分かりやすく解説します。

就労継続支援A型の給料はどう決まる?

まずは、A型の給与が決まる基本的な仕組みと、全国的な平均水準について確認しましょう。

A型では最低賃金以上の給与が原則として支払われる

A型事業所は、障害福祉サービスであると同時に、実際の仕事に取り組む「職場」でもあります。

A型では原則として事業所と雇用契約を結ぶため、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令が適用されます。

そのため、雇用契約を結んで働く利用者には、原則として就労する地域の最低賃金以上の給与が支払われます。

例えば、愛知県の地域別最低賃金は、2026年10月1日から時間額1,195円となっています。

最低賃金は都道府県によって異なり、改定されることもあります。また、A型事業所によっては最低賃金を上回る時給を設定している場合もあります。

なお、法律上の特別な許可によって最低賃金の減額特例が適用される場合もありますが、通常のA型の雇用では最低賃金以上の賃金が基本です。

※雇用契約を結ばない就労継続支援B型では、原則として給与ではなく「工賃」が支払われます。詳しくは就労継続支援A型とB型の違いをご覧ください。

A型の全国平均給与はいくら?

厚生労働省が公表している令和6年度(2024年度)の実績では、A型の平均賃金月額は次のとおりです。

A型の全国平均賃金月額:91,451円

※厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」(2026年3月修正版)に基づく数値です。

この金額を見て、「A型では月9万円程度しかもらえないの?」と思う方もいるかもしれません。

しかし、全国平均には、勤務時間や勤務日数、時給などが異なる事業所の実績が含まれています。

1日4時間勤務の方もいれば、5時間や6時間働く方もいます。また、地域によって最低賃金も異なります。

そのため、全国平均はあくまで参考値であり、実際の月収が一律に決まっているわけではありません。

自分がどれくらいの給与を受け取れるかを知るには、時給・実働時間・勤務日数を確認することが大切です。

A型の月収はいくら?具体的な計算方法

A型で働いた場合、実際にどれくらいの月収になるのでしょうか。

基本的な計算方法と、具体的なシミュレーションを紹介します。

月収は「時給×勤務時間×勤務日数」で計算する

A型事業所で時給制の雇用契約を結ぶ場合、基本的な給与は次の計算式で求められます。

基本月収 = 時給 × 1日の実働時間 × 月の勤務日数

計算するときには、次の3つのポイントに注意しましょう。

1. 休憩時間は実働時間に含まれない

給与計算の基本となるのは、事業所に滞在している時間ではなく、実際に働いた時間です。

例えば、10:00〜15:30の勤務で休憩が1時間の場合、実働時間は4.5時間です。

2. 月によって勤務日数が変わる

土日祝日が休みの事業所では、月ごとの営業日数によって勤務日数が異なります。

同じ時給・勤務時間で働いていても、月によって給与が変動する場合があります。

3. 手当や有給休暇の賃金は別途考慮する

皆勤手当などの各種手当がある場合は、基本給に加算されます。

また、年次有給休暇を取得した場合は、法令に定められた方法で休暇中の賃金が支払われます。

時給1,195円・1日4.5時間の場合の月収シミュレーション

ここでは、愛知県の最低賃金である時給1,195円、1日実働4.5時間で働いた場合を例に計算してみましょう。

月の勤務日数実働時間月収例(額面)
18日81時間96,795円
20日90時間107,550円
22日99時間118,305円

※時給1,195円×1日4.5時間×勤務日数で計算しています。各種手当、税金・保険料の控除、有給休暇の賃金などは含めていません。

例えば20日勤務した場合は、次のようになります。

1,195円 × 4.5時間 × 20日 = 107,550円

このように、週5日・1日4.5時間程度の勤務でも、月の勤務日数によっては月収10万円を超える計算になります。

ただし、毎月必ず20日以上勤務できるとは限りません。

実際の給与を考える際は、事業所の年間休日や営業日数、体調による欠勤の可能性なども確認しておきましょう。

皆勤手当や交通費などは支給される?

A型では、基本給のほかに各種手当が支給される場合があります。

ただし、手当の種類や支給条件は事業所によって異なります。

皆勤手当・精勤手当

一定期間に遅刻や欠勤をせず勤務した場合などに支給される手当です。金額や支給条件は事業所ごとに定められています。

通勤手当(交通費)

交通費の実費や一定額を支給する事業所もあれば、支給していない事業所もあります。

賞与(ボーナス)

賞与を支給する事業所もありますが、支給の有無や条件は雇用契約、就業規則、事業所の業績などによって異なります。

昇給

業務スキルや勤務状況などに応じた昇給制度を設けている事業所もあります。

なお、名古屋市のA型事業所「じぶんスペース」では、対象月の営業日にすべて勤務し、遅刻・欠勤がないなどの条件を満たした場合、月額1,500円の皆勤手当を支給しています。

一方、交通費の支給はありません。

このように、基本給が同じであっても、手当や交通費の取扱いによって実際の収入や支出は異なります。

利用前に勤務条件を確認しておきましょう。

A型では欠勤・遅刻・有給休暇で給与が変わる?

体調に波がある方にとって、欠勤や遅刻・早退をした場合の給与、有給休暇の取扱いは気になる点ではないでしょうか。

欠勤や遅刻・早退をした場合の給与

時給制の場合、基本的には実際に働いた時間に対して給与が支払われます。

そのため、体調不良や私用などで欠勤・遅刻・早退をした場合は、働かなかった時間について給与が発生しないことがあります。

例えば、時給1,195円・1日4.5時間の勤務で、1日欠勤した場合を考えてみましょう。

1,195円 × 4.5時間 = 5,377円50銭相当

この場合、欠勤した1日分について、約5,378円相当の基本給が発生しない計算になります。

※実際の給与計算では、賃金の計算方法や端数処理、休暇の取扱いなどによって異なる場合があります。

なお、これは欠勤によって働かなかった時間分の給与が支払われないということであり、ペナルティーとして給与を余分に減らす「減給処分」とは別のものです。

また、年次有給休暇を取得した場合や、会社側の事情で休業となった場合などは、異なる法的な取扱いが必要になります。

A型でも有給休暇は取得できる?

はい。A型でも、法令上の条件を満たせば年次有給休暇が付与されます。

雇用契約を結んで働くA型利用者には、一般のアルバイトやパートと同じように労働基準法が適用されます。

年次有給休暇が付与される基本的な条件は、次の2つです。

  1. 雇い入れの日から6か月間継続して勤務していること
  2. その期間の全労働日の8割以上を出勤していること

例えば、週5日勤務の方がこの条件を満たした場合、原則として入社6か月後に10日の年次有給休暇が付与されます。

週の所定労働日数が少ない方にも、勤務日数などに応じた比例付与の制度があります。

年次有給休暇を取得した日には、労働基準法や就業規則等で定められた方法により、休暇中の賃金が支払われます。

そのため、通院や体調の調整、私用などのために、給与を受け取りながら休暇を取得できます。

有給休暇を使うと皆勤手当はどうなる?

「有給休暇を取ったら、皆勤手当がもらえなくなるのでは?」

このように心配される方もいるでしょう。

労働基準法では、年次有給休暇を取得した労働者に対し、賃金の減額などの不利益な取扱いをしないよう定めています。

例えば、皆勤手当を計算する際に、年次有給休暇の取得日を通常の欠勤日として扱うことは、不利益な取扱いに当たります。

実際の手当の支給条件は、各事業所の就業規則などで確認しましょう。

なお、じぶんスペースでは年次有給休暇を取得した日を皆勤手当の判定上、出勤として扱っています。

有給休暇を取得することだけを理由に、皆勤手当の対象から外れることはありません。

A型の給与は手取りでいくらになる?

給与について考える際は、「総支給額(額面)」と「手取り額」の違いを理解しておくことも大切です。

「総支給額」と「手取り額」の違い

給与明細には、一般的に次のような項目があります。

総支給額(額面)

基本給や各種手当など、事業所から支払われる給与の合計です。

控除額

給与から差し引かれる雇用保険料、健康保険・厚生年金保険料、所得税、住民税などの合計です。

差引支給額(手取り額)

総支給額から控除額を差し引いた、実際に受け取る給与額です。

計算式にすると、次のようになります。

手取り額 = 総支給額 − 控除額

同じ月収10万円であっても、加入している保険や税金の状況によって、実際の手取り額は異なります。

給与から差し引かれる税金や保険料

給与から控除される主なものには、次のようなものがあります。

1. 雇用保険料

雇用保険に加入している場合、給与に対して所定の保険料率を掛けた本人負担分が差し引かれます。

2026年度の一般の事業における労働者負担の雇用保険料率は0.5%です。

2. 健康保険・厚生年金保険料

これらの社会保険に加入している場合、本人負担分の保険料が給与から控除されます。

実際の金額は、標準報酬月額や保険料率などによって異なります。

3. 所得税・住民税

給与収入や各種所得控除、前年の所得状況などによって、所得税や住民税が課税される場合があります。

障害者控除などの適用状況によっても税額は異なります。

なお、控除される金額が少ない方でも、勤務先の給与とは別に国民健康保険料などの支払いが必要となる場合があります。

生活費を考える際は、給与明細上の手取り額だけでなく、給与以外に支払う費用も確認しておきましょう。

月収107,550円の場合、手取りはいくらになる?

ここでは、次の条件を仮定して計算してみます。

  • 月の基本給:107,550円
  • 皆勤手当などの各種手当:なし
  • 加入している労働保険・社会保険:雇用保険のみ
  • 所得税・住民税の給与控除:なし
  • 雇用保険料率:0.5%(2026年度・一般の事業)

この場合、雇用保険料の本人負担は次のようになります。

107,550円 × 0.5% = 約538円

したがって、手取り額の概算は次のとおりです。

107,550円 − 約538円 = 約107,012円

ただし、これは雇用保険料だけを差し引いた仮の例です。

実際には、皆勤手当の支給、所得税・住民税、健康保険・厚生年金への加入の有無などによって手取り額が変わります。

また、雇用保険料などの計算には端数処理があるため、実際の給与明細と数円程度異なる場合があります。

この例のように、まずは総支給額を計算し、そのうえで必要な控除を確認すると、自分の手取り額を考えやすくなります。

A型の利用料は給与から天引きされる?

A型は障害福祉サービスでもあるため、所得状況によっては「利用者負担額(利用料)」が発生する場合があります。

ただし、給与と障害福祉サービスの利用料は別の仕組みです。

労働基準法では「賃金全額払いの原則」が定められているため、事業所が自由に給与から利用料を差し引くことはできません。

法定控除以外の金額を給与から控除する場合には、原則として適切な労使協定など、法令上の要件を満たす必要があります。

利用料を給与とは別に請求する事業所もあります。

また、生活保護世帯や住民税非課税世帯では、障害福祉サービスの利用者負担上限月額が0円となります。

※利用料の詳しい仕組みについては、就労継続支援A型の利用料はいくら?をご覧ください。

A型では雇用保険・社会保険に加入する?

A型で働く場合も、雇用条件に応じて労働保険や社会保険の制度が適用されます。

ただし、雇用保険と健康保険・厚生年金保険では加入要件が異なります。

雇用保険・労災保険の仕組み

労災保険(労働者災害補償保険)

労災保険は、業務中や通勤中の事故などによる負傷・疾病等について、一定の補償を行う制度です。

雇用契約を結んで働くA型利用者も、原則として対象となります。

労災保険料は事業主が全額負担するため、利用者の給与から控除されません。

雇用保険

2026年10月現在、雇用保険は原則として次の要件を満たす場合に加入対象となります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  2. 31日以上の雇用見込みがある

※学生等については、適用除外となる場合があります。

例えば、平日週5日・1日4.5時間勤務の場合、週の所定労働時間は22.5時間となります。

31日以上の雇用見込みなどの要件を満たせば、雇用保険の加入対象となります。

加入後は、失業した場合などに、所定の要件を満たすことで基本手当などの給付を受けられる場合があります。

健康保険・厚生年金には加入する?

健康保険・厚生年金保険への加入は、事業所の適用状況や企業規模、所定労働時間、雇用見込みなどによって異なります。

基本的には、通常の労働者の所定労働時間・日数の4分の3以上で働く場合、原則として社会保険の加入対象となります。

また、この基準に満たない短時間労働者でも、一定の要件を満たす場合は加入対象になります。

短時間労働者の社会保険適用について(2026年10月現在)

2026年10月1日から、短時間労働者の社会保険加入要件のうち、従来の「所定内賃金が月額8.8万円以上」という要件が撤廃されました。

ただし、次のような条件は引き続き関係します。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 2か月を超える雇用の見込みがあること
  • 原則として学生ではないこと
  • 勤務先が特定適用事業所など、短時間労働者の社会保険適用対象となる事業所であること

2026年10月時点では、企業規模について原則として厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等が対象です。

なお、労使合意に基づき適用を拡大している任意特定適用事業所などもあります。

今後は企業規模に関する適用範囲も段階的に拡大され、2027年10月からは36人以上の企業等へ拡大される予定です。

つまり、「週20時間以上働けば、すべてのA型事業所で健康保険・厚生年金に加入する」というわけではありません。

具体的な加入の有無は、勤務先の適用状況や雇用条件などによって判断されます。

社会保険に加入すると、本人負担分の保険料が給与から控除されますが、将来の厚生年金の給付や、要件を満たす場合の傷病手当金など、保障面でのメリットもあります。

利用前に、ご自身がどの保険に加入することになるのか確認しておきましょう。

A型の給与は扶養や障害年金に影響する?

ご家族の扶養に入っている方や、障害年金を受給している方は、給与によって現在の制度の取扱いが変わるのか気になるかもしれません。

扶養に入ったまま働くことはできる?

扶養に入ったまま働けるかどうかは、収入額や勤務条件、扶養の種類などによって異なります。

ここで注意したいのは、「税法上の扶養」と「健康保険上の扶養」は別の制度であることです。

税法上の扶養

家族の扶養控除や配偶者控除などに関係する制度です。

本人の所得や家族との関係などに応じて判定されます。

また、障害者控除については、扶養控除等とは別に適用要件があります。

健康保険上の扶養

親や配偶者などの健康保険の被扶養者として認定される制度です。

原則として年間収入130万円未満などの基準があります。

ただし、60歳以上の方や、障害厚生年金を受けられる程度の障害がある方などは、180万円未満という基準が適用される場合があります。

また、年齢等による別の基準が適用される場合もあります。

いずれも収入額だけで自動的に決まるわけではなく、生計維持の状況なども関係します。

さらに、本人が勤務先の健康保険・厚生年金の加入対象になる場合は、家族の扶養に残るかどうかとは別に、本人の社会保険加入を確認する必要があります。

なお、健康保険上の扶養の収入判定では、障害年金などの非課税収入も含めて判断されることがあります。

扶養の条件は制度改正によって変更される場合もあるため、家族が加入している健康保険の保険者や勤務先の担当者へ確認しましょう。

障害年金を受給しながら給与をもらえる?

A型の給与と障害年金を、同時に受け取ることは可能です。

A型で働き始めたことだけを理由に、障害年金が自動的に支給停止となるわけではありません。

ただし、年金の種類や本人の障害の状態などによって、確認が必要な事項があります。

20歳前の傷病による障害基礎年金の所得制限

20歳前の傷病による障害基礎年金には、本人の前年所得に応じた支給制限があります。

所得が一定基準を超えた場合、障害基礎年金の一部または全部が支給停止となることがあります。

なお、この判定で使われる「所得」と「給与の年収」は同じ金額ではありません。

障害状態の確認

障害年金では、必要に応じて診断書などにより障害状態の確認が行われます。

その際、就労状況や職場で受けている配慮、日常生活の状況などが確認される場合があります。

働いているという事実だけで一律に判断されるものではありませんが、現在の障害の状態や就労状況などは、更新時の審査に関係する場合があります。

障害年金を受給している方は、給与との関係について、必要に応じて年金事務所や主治医、相談支援機関などに確認しましょう。

A型の給与について、よくある質問

Q1. A型で月10万円以上稼ぐことはできますか?

A. 時給や勤務時間、勤務日数によっては可能です。

例えば、時給1,195円で1日4.5時間、月20日働いた場合の基本給は107,550円です。

ただし、実際の勤務日数や手当、欠勤の状況などによって月収は変わります。

すべてのA型事業所で月10万円以上の収入が保証されるわけではありません。

Q2. A型では賞与や昇給がありますか?

A. 事業所の就業規則や雇用条件によって異なります。

賞与や定期昇給がある事業所もあれば、設けていない事業所もあります。

また、最低賃金の改定に伴って時給が変更される場合もあります。

具体的な条件は求人票や雇用契約書で確認しましょう。

Q3. 体調不良で休んだ場合、給与はどうなりますか?

A. 時給制の場合、欠勤した時間分の給与は原則として発生しません。ただし、年次有給休暇を取得した場合などは取扱いが異なります。

例えば、体調不良で1日欠勤した場合、その日に働く予定だった時間分の基本給が支払われないことがあります。

一方、年次有給休暇を取得した場合は、法令等で定められた方法による休暇中の賃金が支払われます。

Q4. A型で働くと社会保険に必ず加入しますか?

A. 加入する保険によって条件が異なります。

労災保険は雇用契約を結ぶ労働者に原則として適用されます。

雇用保険は、2026年10月現在、週20時間以上・31日以上の雇用見込みなどの要件を満たす場合に加入対象となります。

健康保険や厚生年金については、勤務時間や事業所の適用状況、企業規模などによって異なります。

Q5. A型の給与だけで一人暮らしや生活はできますか?

A. 毎月の手取り額と生活費によって異なるため、一律には判断できません。

例えば、月収が10万円前後の場合でも、家賃、食費、光熱費、交通費などの支出によって必要な生活費は異なります。

障害年金などを受給している場合は、それらの収入も含めて生活設計を考えることができます。

また、家族と同居している方、グループホームを利用している方、一人暮らしの方では、生活に必要な費用も異なります。

給与の金額だけで判断するのではなく、実際の手取り額と毎月の支出を整理して考えることが大切です。

※その他の疑問については、よくある質問(FAQ)もあわせてご覧ください。

A型の給与や働き方は、利用前に確認しておこう

就労継続支援A型の給与について、大切なポイントをまとめます。

  • A型では原則として最低賃金以上の給与が支払われます。
  • 月収は時給・実働時間・勤務日数によって変わります。
  • 欠勤・遅刻・早退をした場合は給与が変動しますが、年次有給休暇を取得した場合は所定の賃金が支払われます。
  • 総支給額と手取り額は異なり、税金や保険料が控除される場合があります。
  • 雇用保険と健康保険・厚生年金では加入要件が異なります。
  • 扶養や障害年金との関係は、本人の状況や適用される制度によって異なります。

A型で働くことを検討する際は、給与額だけでなく、勤務時間や通勤の負担、必要な支援なども含めて考えることが大切です。

給与が高いことだけでなく、自分に合った条件で、無理なく働き続けられるかどうかも確認しておきましょう。

じぶんスペースでは見学・利用相談を受け付けています

名古屋市中区の就労継続支援A型事業所「じぶんスペース」では、見学や利用相談を受け付けています。

じぶんスペースは、雇用契約を結んで実際の仕事に取り組みながら、自分に合った働き方や、その先の働き方についても考えていく職場です。

基本的な勤務条件は次のとおりです。

項目内容
勤務日原則として平日週5日
勤務時間10:00〜15:30(実働4.5時間・休憩1時間)
時給1,195円
皆勤手当条件を満たした場合、月額1,500円
交通費支給なし
雇用保険・労災保険加入あり
年次有給休暇法令上の要件を満たした場合に付与

※2026年10月時点の条件です。勤務条件は変更される場合があるため、最新の内容は見学・応募時にご確認ください。

仕事内容は、PC・データ入力・事務作業、Webサイト制作・更新、文章作成、動画編集、EC関連業務などが中心です。

また、グループ企業等との連携による軽作業や施設外就労にも取り組んでいます。

「自分の場合、毎月どれくらいの給与になるのか知りたい」

「今の体調で週5日・1日4.5時間働けるか相談したい」

「実際の仕事や職場の雰囲気を見てみたい」

こうしたご相談も受け付けています。

ご本人だけでなく、ご家族や支援機関・医療機関の方の同席も可能です。

利用を決める前でも構いません。

まずは実際の職場を知り、自分に合った働き方を考えるところから始めてみませんか。

見学のお申し込み・お問い合わせはこちら

じぶんスペースの利用・雇用条件について

お仕事内容の詳細はこちら

A型の利用手続きと受給者証について


参考資料

※この記事は2026年10月時点の制度・公的資料をもとに作成しています。給与額、手当、社会保険の加入条件、税金や扶養の取扱いは、制度改正や個別の状況によって異なる場合があります。最新の内容については、公的機関や勤務先等へご確認ください。

Guide一覧へ戻る