A型とB型の違い
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「就労継続支援A型とB型は何が違うの?」
「どちらも障害のある方が働く場所と聞いたけれど、自分にはどちらが合っているのだろう?」
就労継続支援の利用を検討するとき、A型とB型のどちらを選べばよいか迷われる方もいるでしょう。
A型とB型の最も大きな違いは、**「事業所と雇用契約を結んで働くかどうか」**です。それに伴い、受け取るお金(給与・工賃)や利用対象、日々の働き方なども異なります。
ただし、A型とB型に優劣や上下関係があるわけではありません。
A型で働くことがすべての方に適しているわけではなく、B型を利用することが一般就労から遠ざかるという意味でもありません。
大切なのは、ご自身の体調や生活リズム、希望する働き方、必要な支援に合わせて考えることです。
この記事では、A型とB型の制度上の違いから、給与・工賃、勤務時間、仕事内容、利用対象、選び方のポイントまで分かりやすく比較・解説します。
ひと目でわかるA型とB型の違い一覧
まずは、A型とB型の主な違いを比較表で確認してみましょう。
| 比較項目 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |
|---|---|---|
| 雇用契約 | 原則あり | 原則なし |
| 受け取るお金 | 給与(賃金) | 工賃 |
| 最低賃金の適用 | 雇用契約を結ぶ利用者には原則適用 | 原則として適用なし |
| 労働関係法令 | 雇用契約に基づき適用。保険加入等は法令上の要件による | 通常の非雇用型利用者には原則適用されない |
| 利用対象 | 支援を受けながら雇用契約に基づき継続して働ける方 | 雇用契約に基づく就労が難しい方 |
| 勤務・利用時間 | 雇用契約や事業所の勤務条件による | 本人の状況や個別支援計画、事業所の受入体制による |
| 仕事内容 | 軽作業、PC・事務、清掃、製造など多様 | 軽作業、ものづくり、PC作業、農作業など多様 |
| 一般就労 | 目指すことができる | 目指すことができる |
| 利用手続き | 自治体の支給決定・受給者証が必要 | 自治体の支給決定・受給者証が必要 |
※上記は制度の一般的な比較です。A型にも雇用契約を結ばない例外的な利用形態があります。実際の勤務条件や支援内容は事業所ごとに異なります。
大きな違いは雇用契約ですが、それぞれの事業所でどのような仕事を行っているか、どのような支援を受けられるかについても確認することが大切です。
就労継続支援A型とB型の大きな違いは「雇用契約」
A型とB型の制度上の最も大きな違いは、事業所と雇用契約を結ぶかどうかです。
A型は雇用契約を結んで働くサービス
就労継続支援A型は、一般企業等での就労が難しい方が、必要な支援を受けながら、原則として事業所と雇用契約を結んで働く障害福祉サービスです。
雇用契約を結ぶ利用者には、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令が適用されます。
始業・終業時間や業務内容、賃金などの労働条件を確認し、契約に基づいて仕事に取り組みます。
また、仕事をするうえで必要な支援を受けながら、業務スキルや報告・連絡・相談、体調管理など、働き続けるための力を身につけていきます。
一般企業への就職を目指すこともできますが、すべての方が一般就労へ進むことを前提としているわけではありません。
A型で安定して働き続けることも、本人の希望や状況に応じた選択肢のひとつです。
B型は雇用契約を結ばずに生産活動に取り組むサービス
就労継続支援B型は、一般企業やA型などで雇用契約に基づいて働くことが難しい方に、生産活動などの機会を提供する障害福祉サービスです。
原則として雇用契約を結ばないため、労働者としての勤務時間ではなく、本人の状態や支援目標を踏まえて利用日数・時間を決めていきます。
例えば、次のような希望を持つ方が利用を検討することがあります。
- まずは短時間の活動から始めたい
- 体調の変化に合わせて通所のペースを考えたい
- 作業を通じて生活リズムや体力を整えたい
- 生産活動を続けながら、自分に合った働き方を探したい
ただし、B型であれば必ず希望する日数や時間で利用できるというわけではありません。
実際の利用方法は、事業所の受入体制や本人の状況、個別支援計画などを踏まえて決められます。
A型とB型では給与・工賃がどう違う?
雇用契約の有無は、受け取るお金の仕組みにも大きく関係しています。
A型では原則として最低賃金以上の給与が支払われる
A型では、事業所と雇用契約を結んで働くため、原則として最低賃金以上の給与が支払われます。
例えば、時給制の場合は、契約で定められた時給と実際の勤務時間などに応じて給与が計算されます。
最低賃金は都道府県によって異なり、改定されることもあります。
また、雇用契約を結ぶ利用者には、労働関係法令に基づいて、次のような制度が適用されます。
- 要件を満たした場合の年次有給休暇
- 労災保険
- 加入要件を満たした場合の雇用保険
- 加入要件を満たした場合の健康保険・厚生年金保険など
実際の給与額や保険加入の状況は、勤務時間や雇用条件などによって異なります。
B型では生産活動に対して工賃が支払われる
B型では、原則として雇用契約を結ばないため、最低賃金法の適用はありません。
その代わり、生産活動に取り組んだ成果などに応じて「工賃(こうちん)」が支払われます。
工賃の計算方法は事業所によって異なり、作業時間や日数、出来高などをもとに支払額を決める方法があります。
また、事業所が行う生産活動の内容や収益状況などによっても、工賃の水準は異なります。
そのため、同じB型であっても、受け取る工賃には事業所ごとに違いがあります。
A型とB型の平均給与・工賃はいくら?
厚生労働省が公表している令和6年度(2024年度)の全国実績では、平均賃金・工賃の月額は次のとおりです。
| サービス | 全国平均月額 |
|---|---|
| 就労継続支援A型(平均賃金) | 91,451円 |
| 就労継続支援B型(平均工賃) | 24,141円 |
※厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」(2026年3月修正版)による。
この数字だけを見ると、A型の方が受け取る金額が大きいことが分かります。
ただし、平均月額の違いだけで、サービスの良し悪しを判断することはできません。
A型とB型では雇用契約や賃金・工賃の仕組みが異なります。また、利用する方の勤務・活動時間や日数にも違いがあります。
さらに、B型の平均工賃月額については、2024年度の制度改定に伴い集計方法が変更されているため、過去の数値と比較する場合にも注意が必要です。
平均額はあくまで全国の状況を知るための参考値です。
実際の給与や工賃については、利用を希望する事業所に確認しましょう。
※A型の利用料については、Guide「就労継続支援A型の利用料はいくら?」でも詳しく解説しています。
A型とB型では勤務時間や仕事内容も違う?
日々の働き方や、取り組む仕事内容についても比較してみましょう。
A型は雇用契約に基づいて勤務日数・時間が決まる
A型では、事業所の勤務条件や本人との雇用契約に基づき、勤務日数・時間が決まります。
例えば、1日4〜6時間程度、週4〜5日などの勤務条件を設けている事業所がありますが、すべてのA型で共通する勤務時間が決められているわけではありません。
実際には、事業所ごとに募集条件や勤務形態が異なります。
雇用契約を結んだ後は、決められた勤務時間に出勤し、業務上のルールや作業手順に沿って仕事を進めていきます。
そのため、一定の勤務時間を継続できるかどうかは、A型を検討するうえで大切なポイントです。
一方で、障害や体調の状況に応じて必要な配慮を受けられることも、A型の特徴です。
現在の状態でどの程度働けるのか、どのような配慮があれば継続できそうかを、事業所と相談しながら確認することが大切です。
B型は本人の状態に合わせて利用日数や時間を相談できる
B型は雇用契約を結ばないため、本人の状況に応じて利用日数や時間を相談しやすい特徴があります。
例えば、次のような利用方法を検討できる事業所もあります。
- 週2日、午前中の短時間から通い始める
- 体調が安定してきた段階で利用日数を増やす
- 作業への慣れや生活状況に応じて利用時間を調整する
ただし、「好きな日に、好きな時間だけ自由に通える」という意味ではありません。
事業所の受入体制や支援内容、本人の個別支援計画などを踏まえ、利用方法を相談して決めることになります。
仕事内容はA型・B型という区分だけでは決まらない
「A型はパソコン作業、B型は軽作業」というイメージを持たれることもありますが、実際にはA型・B型のどちらにもさまざまな仕事内容があります。
例えば、次のような作業です。
軽作業・製造
商品の袋詰め、シール貼り、箱の組み立て、検品など
清掃・管理
オフィス清掃、建物の共用部清掃、施設内の衛生管理など
PC・IT関連
データ入力、事務補助、Webサイトの更新、文章作成、画像・動画編集など
飲食・食品製造
カフェの運営、お弁当の製造、製菓など
ものづくり・農作業
手芸品の制作、クラフト作業、野菜の栽培、園芸など
実際に取り組める業務は、事業所が受託・運営している仕事や、本人の適性、支援体制によって異なります。
A型かB型かという制度だけで判断するのではなく、**「その事業所で、どのような仕事や活動を行っているのか」**を確認してみましょう。
A型とB型はどんな人が利用できる?
A型とB型では、制度上の利用対象者にも違いがあります。
A型の対象となる方の特徴
A型は、一般企業等での就労が難しい状況にある方で、必要な支援を受けながら、雇用契約に基づいて継続的に働くことが可能な方を対象としています。
厚生労働省では、対象となる方の例として、次のようなケースを挙げています。
- 就労移行支援を利用したものの、一般企業等での雇用に結びつかなかった方
- 特別支援学校を卒業し、就職活動を行ったものの、企業等での雇用に結びつかなかった方
- 企業等での就労経験があるものの、現在は雇用関係にない方
また、A型では雇用契約を結ぶため、勤務時間や業務上のルールを守りながら、継続的に仕事に取り組めるかどうかも重要になります。
ただし、障害の種類や診断名だけで利用の可否が決まるわけではありません。
必要な支援や配慮を受けることで働けるかどうかを、本人の希望や現在の状況を踏まえて考えます。
B型の対象となる方の特徴
B型は、一般企業等での就労や、雇用契約に基づいた就労を継続することが難しい方を対象としています。
制度上、主に次のような方が対象となります。
- 就労経験があり、年齢や体力などの理由で一般企業等での就労が難しくなった方
- 50歳以上の方
- 障害基礎年金1級を受給している方
- 就労選択支援によるアセスメントなどを通じ、就労面での課題や必要な支援が整理された方
※上記は制度上の対象者の例であり、該当することだけで利用が自動的に決まるわけではありません。実際の利用には自治体の支給決定が必要です。
また、50歳未満で障害基礎年金1級を受給していない方でも、必要なアセスメント等を経て、B型の利用対象となる場合があります。
「50歳にならなければB型を利用できない」ということではありません。
障害の種類や等級だけでA型・B型は決まらない
「精神障害だからB型」「障害者手帳が2級だからA型」といったように、診断名や障害者手帳の等級だけで利用先が決まるわけではありません。
同じ障害種別であっても、得意なこと、苦手なこと、体調の安定度、現在の生活リズム、必要な配慮は一人ひとり異なります。
また、本人がどのような働き方を希望しているかも大切です。
収入を得ながら一定の時間働きたいのか、まずは短時間の活動を続けたいのか。
現在の状態と希望する働き方の両方を整理しながら、利用するサービスを考えていきましょう。
A型とB型、どちらを選べばいい?
A型とB型の違いを理解しても、実際に自分がどちらを選べばよいのか迷うことがあると思います。
そんなときは、次のポイントをご自身の状況と照らし合わせてみてください。
雇用契約を結び、安定した勤務を目指したい場合(A型の検討)
次のような希望や状況がある方は、A型を検討することが考えられます。
- 決められた勤務日数・時間に継続して働くことを目指したい
- 最低賃金以上の給与を受け取りながら働きたい
- 実際の仕事を通じて業務スキルや働く習慣を身につけたい
- 必要な配慮や支援を受けながら、雇用契約に基づいて働きたい
ただし、A型を希望しているからといって、必ず利用できるというわけではありません。
事業所の勤務条件や仕事内容と、現在の体調や働く力が合っているかどうかを確認する必要があります。
まずは体調や生活状況に合わせて活動したい場合(B型の検討)
次のような希望や状況がある方は、B型を検討することも選択肢となります。
- 決まった勤務時間に継続して働くことに不安がある
- 体調の波があり、まずは利用日数や時間を相談しながら活動したい
- 短時間の作業から取り組み、少しずつ慣れていきたい
- 生産活動を通じて、生活リズムや作業能力の維持・向上を目指したい
B型でも、作業の正確さや納期、活動上のルールなどを大切にしている事業所があります。
「B型だから責任がない」「B型ならどのようなペースでも利用できる」というわけではないため、実際の作業内容や支援体制を確認することが大切です。
大切なのはA型・B型の優劣ではなく「今の自分に合っているか」
A型とB型を選ぶ際に、収入は重要な判断材料のひとつです。
ただし、収入面だけを優先してA型を選んだ結果、勤務時間や通所日数が現在の体調に合わず、働き続けることが難しくなる場合もあります。
一方で、雇用契約に基づいて働くことを希望し、その準備ができている方にとっては、A型を検討することが新たな選択肢につながる場合もあります。
大切なのは、**「今の自分に合っているか」「必要な支援を受けながら続けられそうか」**という視点です。
A型からB型、B型からA型という変更だけでなく、一般就労や就労移行支援など、状況に応じて別の働き方を検討することもできます。
見学ではどのようなことを確認すればいい?
どちらのサービスがよいか迷っている場合は、実際の事業所を見学してみることをおすすめします。
見学時には、次のような点を確認してみましょう。
- どのような仕事内容や活動があるか
- 週に何日、1日に何時間利用するのか
- 給与・工賃はどのように決まるか
- 体調が悪いときや作業で困ったとき、どのような相談ができるか
- 自分が継続して通えそうな環境か
事業所によって、仕事内容だけでなく、職場の雰囲気や支援の進め方も異なります。
利用を決める前に、実際の環境を確認し、分からないことを相談してみましょう。
A型とB型は途中で変更できる?
A型とB型は、一度利用を始めたら、必ずそのサービスを使い続けなければならないというものではありません。
体調や生活状況、本人の希望が変わった場合には、別のサービスを検討することもできます。
ただし、変更先の利用要件や自治体の支給決定など、必要な手続きがあります。
B型からA型への移行は可能?
はい、制度上は可能です。
B型での活動を続ける中で、生活リズムや体調が安定し、雇用契約に基づいた働き方を希望するようになる方もいます。
そのような場合は、A型事業所を見学し、応募を検討できます。
ただし、B型を利用していれば自動的にA型へ進めるわけではありません。
A型事業所での採用選考や、自治体によるA型の支給決定などが必要です。
また、B型での活動を継続することも、その方に合った選択肢のひとつです。
A型からB型へ変更することもできる?
はい、必要な手続きを経て変更することが可能な場合があります。
例えば、体調や生活環境の変化により、現在の勤務時間を継続することが難しくなった場合などです。
その際は、まず現在のA型事業所や相談支援専門員などと、必要な配慮や勤務条件の調整について相談することが考えられます。
それでもA型での就労継続が難しい場合には、B型など別のサービスを検討することもできます。
A型からB型へ移る場合には、雇用契約の終了に関する手続き、B型の利用要件の確認、自治体による支給決定などが必要になります。
必ずしも希望すればすぐに変更できるわけではないため、相談支援専門員や自治体と確認しながら進めることが大切です。
A型・B型のどちらからでも一般就労を目指せる
「一般企業で働くためには、必ずB型からA型へ進まなければならない」という決まりはありません。
A型から一般就労へ進む方もいれば、B型から直接一般就労を目指す方もいます。
また、就労移行支援などのサービスを利用して、就職に向けた準備を行う方法もあります。
一方で、A型やB型で働くこと、活動を続けること自体を大切にする方もいます。
一般就労だけを目標とするのではなく、本人の希望や現在の状況に応じて、その先の働き方を考えることが大切です。
A型・B型を利用する前に必要な手続き
A型・B型はいずれも障害福祉サービスであるため、利用開始には自治体による支給決定が必要です。
また、B型を新たに利用する場合などには、就労選択支援という制度が関係することがあります。
どちらも障害福祉サービス受給者証が必要
A型・B型の利用には、お住まいの自治体から障害福祉サービスの支給決定を受け、受給者証の交付を受ける必要があります。
一般的には、次のような流れで手続きを進めます。
- 事業所を探して見学・相談する
- A型の場合は応募・面接、B型の場合は利用相談等を進める
- 自治体の窓口で障害福祉サービスの利用を申請する
- サービス等利用計画案を作成する
- 自治体から支給決定を受け、受給者証が交付される
- 事業所と必要な契約を結び、利用を開始する
※上記は一般的な流れを整理したものです。申請や選考、相談支援との調整の順序は、個別の状況によって前後することがあります。また、B型では就労選択支援が必要となる場合があります。
受給者証の申請や利用開始までの手続きについては、Guide「就労継続支援A型の利用までの流れ」で詳しく解説しています。
B型を新たに利用する際は就労選択支援が必要になる場合がある
2025年10月(令和7年10月)から、障害のある方が自分に合った働き方や就労先を選択できるように支援する「就労選択支援」という制度が始まりました。
就労選択支援では、本人の希望や就労能力、適性、必要な配慮などを整理し、今後の働き方や利用するサービスについて考えます。
2026年10月現在、B型を新たに利用する方については、原則として就労選択支援によるアセスメントが求められています。
ただし、すべての方に必須というわけではありません。
例えば、次のような方は、就労選択支援によるアセスメントを経ずにB型を利用できる場合があります。
- 50歳以上の方
- 障害基礎年金1級を受給している方
- 就労経験があり、年齢や体力などの理由で一般企業への雇用が難しくなった方
実際に就労選択支援の利用が必要かどうかは、本人の状況や制度上の要件に応じて確認する必要があります。
B型の利用を希望する場合は、自治体や相談支援事業所に確認しましょう。
2027年4月からはA型の新規利用にも就労選択支援が原則適用予定
A型についても、2027年4月(令和9年4月)から、新たに利用する方に就労選択支援によるアセスメントを原則として求めることが予定されています。
2026年10月現在、新たにA型を利用するすべての方に就労選択支援が必須となっているわけではありません。
また、2027年4月以降の具体的な取扱いや例外については、今後の通知等も確認する必要があります。
利用開始を検討する時期によって必要な手続きが変わる可能性があるため、最新の制度については自治体や利用希望先の事業所へ確認しましょう。
A型とB型について、よくある質問
Q1. A型とB型はどちらの方が給与・工賃が高いですか?
A. 全国平均の月額では、A型の賃金の方が高くなっています。
厚生労働省の令和6年度実績では、A型の平均賃金は月額91,451円、B型の平均工賃は月額24,141円です。
ただし、雇用契約や最低賃金の適用、勤務・活動時間などの条件が異なるため、月額平均だけで比較するのではなく、実際に利用する事業所の条件を確認しましょう。
Q2. B型は毎日通わなくても利用できますか?
A. 事業所によっては、週数日や短時間からの利用を相談できます。
B型では本人の体調や生活状況に応じて、利用日数や時間を検討します。
ただし、希望する日数や時間で必ず利用できるとは限りません。
事業所の受入体制や個別支援計画などに基づいて決めるため、見学時に確認しましょう。
Q3. A型で働くのが難しくなった場合、B型へ移れますか?
A. B型への変更を検討することは可能です。
ただし、B型の利用要件や自治体の支給決定などを確認する必要があります。
また、A型では雇用契約を結んでいるため、契約の終了や必要な手続きについても確認が必要です。
まずは現在の事業所や相談支援専門員、自治体の窓口などに相談しましょう。
Q4. A型とB型に年齢制限はありますか?
A. A型は原則として65歳未満の方が新規利用の対象ですが、一定の要件を満たす65歳以上の方も利用できます。B型には一律の上限年齢は設けられていません。
A型では、65歳に達する前の5年間、継続して障害福祉サービスの支給決定を受けており、65歳になる前日にA型の支給決定を受けていた場合など、一定の要件を満たす方は65歳以降も利用対象となります。
※入院など、やむを得ない事由による期間の取扱いには例外があります。
一方、B型にはA型のような一律の上限年齢はありません。ただし、年齢以外の利用要件や自治体の支給決定は必要です。
Q5. 障害者手帳がなくてもA型・B型を利用できますか?
A. 自治体の判断により、障害者手帳を持っていなくても利用できる場合があります。
障害者手帳をお持ちでない方でも、医師の診断書や意見書など、障害や疾患の状況を確認できる資料により、障害福祉サービスの利用対象となる場合があります。
ただし、診断書などがあれば必ず利用できるわけではありません。
実際の利用要件や必要書類については、お住まいの自治体にご確認ください。
※その他の疑問については、よくある質問(FAQ)もご覧ください。
自分に合った働き方を考えることから始めよう
就労継続支援A型とB型の違いについて、重要なポイントをまとめます。
- 最大の違いは雇用契約の有無です。 A型は原則として雇用契約を結び、B型は雇用契約を結ばずに活動します。
- A型では給与、B型では工賃が支払われます。 A型の雇用契約を結ぶ利用者には、原則として最低賃金が適用されます。
- 勤務・利用時間の考え方が異なります。 A型は雇用契約や事業所の勤務条件に基づき、B型は本人の状況や個別支援計画などを踏まえて利用方法を考えます。
- 仕事内容は事業所によってさまざまです。 A型・B型という区分だけでは決まりません。
- どちらが優れているというものではありません。 現在の状態や本人の希望、必要な支援に合ったサービスを選ぶことが大切です。
「自分にはどちらが合っているか分からない」という場合も、最初から答えを決める必要はありません。
お住まいの自治体や相談支援事業所、気になる事業所などに相談し、実際の仕事内容や利用条件を確認しながら考えていきましょう。
じぶんスペースではA型の見学・利用相談を受け付けています
名古屋市中区の就労継続支援A型事業所「じぶんスペース」では、見学や利用相談を受け付けています。
じぶんスペースは、雇用契約を結んで実際の仕事に取り組みながら、自分に合った働き方や、その先の働き方についても考えていく職場です。
主に次のような業務に取り組んでいます。
- PC・データ入力・事務作業
- Webサイト制作・更新、文章作成
- 画像・動画編集
- EC・商品管理
- 関連企業の工場での施設外就労
すべての方が希望する業務を必ず担当できるわけではありませんが、本人の希望や適性、現在の状況、事業所の業務内容などを踏まえて仕事に取り組んでいます。
また、じぶんスペースでは原則として平日週5日・1日実働4.5時間の勤務を基本としています。
これはすべてのA型事業所に共通する条件ではなく、じぶんスペースの勤務条件です。
「自分がA型で働ける状態か相談したい」
「実際の仕事内容や職場の雰囲気を確認したい」
「A型とB型で迷っているので、働き方の違いを知りたい」
こうしたご相談も受け付けています。
ご本人だけでなく、ご家族や支援機関・医療機関の方の同席も可能です。
利用を決める前でも構いません。
まずは実際の職場を知り、自分に合った働き方を考えるところから始めてみませんか。
参考資料
※この記事は2026年10月時点の公的資料・関連制度をもとに作成しています。平均賃金・工賃は令和6年度実績を使用しています。障害福祉サービスの利用要件や手続きの詳細は、自治体や個別の状況によって異なる場合があります。最新の取扱いについては、お住まいの市区町村等へご確認ください。
