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法律違反じゃない?時短勤務の申請を拒否された場合の対処法

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育児休業から復帰するにあたり、保育園の送り迎えなどもあるし、育児と仕事の両立が出来るかどうか不安、というママも多いですよね。
だから会社に時短勤務を申請したら、拒否された!という声を耳にします。
時短勤務の拒否は育児休業法違反です。もし拒否されても、そのまますんなり受け取ってはいけません。泣き寝入りして、我慢してフルタイムで勤める必要はないのです。
ただし時短勤務申請が出来る条件があるので、どのような規則になっているのか詳しく見ていきましょう。

育児休業法による時短勤務申請の規定はこうなっている!

時短勤務を会社に申請して拒否されると、言われるがままに「そうなのか」と受け入れてしまう人がいますが、それはだめです。
時短勤務が認められる人なのにそれを拒否されているなら、会社側の法律違反。
使える権利を使わずに泣き寝入りしないためには、まず制度がどうなっているのかを知っておく必要があります。

子供が3歳未満の場合

まず、3歳未満の子供を持つ労働者がいる場合、事業主は時短勤務制度を設けなければいけないという「義務」があります。
そうです。これは会社の義務なのです。
具体的には、

  • 1日の労働時間を原則6時間にする
  • 出勤時間を遅くする
  • 退社時間を早くする
  • フレックスタイム制にする

などの措置を講じることとされています。
なおかつ、これらの制度があること社員に周知するという努力をしなければならないとされていますから、「こんな制度があるなんて知らなかった」という状態はおかしいということです。

子供が3歳以上就学前の場合

子供が3歳以上、就学前の場合は少し条件が違います。
時短制度は基本的に設ける必要があるのですが、「義務」ではなくて「努力義務」になっているところに違いがあります。
つまり、労働者が働きやすいように努力しなさいということなので、努力できません、という場合が出てくるということ。
会社によっては子供が3歳を超えた時点で時短勤務が認められなくなることがあり得るのです。

3歳になったからといって子育てが楽になるわけでも、保育園の送り迎えの時間が変わるわけでもないのに、会社によっては仕事と子育ての両立が非常に難しくなりますね。

自分から申請をすることを忘れずに!

時短勤務制度を設けることが会社の義務だとはいっても、自動的に勤務時間が変わるわけではありません。
自分で会社に申請しなければ、時短勤務は認められません。
法律で、1回につき1ヶ月以上1年以内の期間ついて、時短勤務をしたい予定日の1ヶ月前に申出書を提出することとなっているからです。

社員がいきなり「明日から時短勤務にしたい」と言ってきても、会社は困りますよね。
ですから、必要な態勢を整えたり、給与などの手続き的なことをするためにも、会社側にも時間が与えられているのです。
時短勤務にしたいと思うなら、1ヶ月前までに書面で申請をする、ということをお忘れなく!

残業も規制対象

3歳未満の子供がいる場合、残業についても規制があります。労働者が請求した場合は、時間外勤務をさせることは出来ません。
子供が3歳以上の場合は、残業そのものは規制されていませんが、時間に制約があります。

  • 月24時間
  • 年150時間

を超えないようにする必要があります。

時短勤務制度が利用できない場合もある

3歳未満の子供がいても、以下の条件に該当する人は、時短勤務が利用できない場合があります。

  • 入社して1年未満の場合
  • 日雇い労働者
  • 1週間の労働日数が2日以下
  • 時短を適用しないことに合理的な理由がある場合
  • その人の業務が時にするのが難しい場合

などです。

しかしながら、時短勤務に出来なかった場合でも、会社としてその労働者が仕事をしながら子育てが出来るような措置を講じる必要はあります。

ですから、もし時短が認められなくても諦めないで、子育てがしやすい勤務態勢について相談してみてください。

会社独自の制度があればOK

時短勤務制度の対象外とされている人でも、会社が独自の規定を作って時短を認めていれば、当然ながらその制度を利用することが出来ます。
しかしそれがない限りは、法律による義務はないため、時短が認められなくても仕方ないということになってしまいます。

お給料が減ってしまうのは仕方がない

時短勤務にした場合、実際に働いていない時間の賃金は差し引かれることが多いです。
働いた時間の分しかお給料がもらえないというのは仕方のないことですよね。
その他、

  • 賞与の算定
  • 退職金の勤続勤務年数の算定
などについて、時短勤務によって働かなかった時間数を差し引くことは不利益な扱いであるとはされていないので、受け取るお金については減少してしまう可能性があることを覚えておきましょう。

時短勤務を拒否されたらどうする?交渉の仕方など

時短勤務を申請したら拒否された、という声は中小企業などに多いようですね。
もしあなたが同様に拒否されたら、そのまま受け入れる必要はありません。

まずは会社側と相談しよう

あなたが時短勤務を申請できる条件の整った人であれば、それを担当者、もしくは上司に説明してみましょう。
時短勤務を設けることは義務であり、申請があれば拒否することが出来ないはずです、と交渉してみてください。

譲歩できるところはしてみる

ただし、会社の事情にも寄り添う姿勢は必要だと思います。
労働者の権利ですからもちろん強硬に主張してもいいものなのですが、あなたが重要なポストに就いていたり、あなたしかわからないような仕事があると、いない時間が増えて業務に支障をきたすかもしれません。
それなら、自分が少し譲歩することで時短勤務をすんなり認めてもらえるかもしれないですね。
朝の保育園の送りは夫にしてもらい、自分は普通に出勤する。帰りは時短にしてもらい、早く退社するようにするなど、出来る範囲で譲歩してみてください。

会社にも周りにも出来るだけ迷惑をかけず、気持ちよく時短勤務を申請するために、自分が時短勤務にしても差し支えないような態勢を提案したり、部下に自分の仕事を任せられるくらいに教えるなど、会社側が認めやすい状況を作っておくということも考えてみてください。

労働局に相談してみよう

もし会社と直接交渉してもうまくいかなかった、もしくは

  • 時短勤務を申請したがフルタイムか退職を迫られた
  • 時短にするなら正社員ではパートにするといわれた

などという場合は、各都道府県にある労働局に相談してみましょう。

たまに、時短勤務についての相談を「労働基準監督署」にしてみましょう、と書いてある記事を見かけますが、労働基準監督署に相談してもおそらく解決は出来ません。

というのも、労働基準監督署は労働基準法など労働関連の法令に基づいて、事業所を指導したりするところ。
例えば、

  • 時給が最低賃金を下回っている
  • 給与が支払われていない
  • 36協定に違反した残業を強いられている

など、明らかな法令違反がある場合にはうごいてくれますが、そうでない場合は管轄外。
その他の労働条件に関するトラブルは、労働局に相談した方が良いでしょう。労働者が不当な扱いを受けていると判断すれば、

  • 是正勧告
  • 労働局長の助言、指導

などを行ってくれるからです。

具体的にはこのようなトラブル解決のための援助をしてくれます。
紛争解決援助制度のご案内

実際の事例を見ますと、時短勤務を申し出たが拒否され、フルタイムでの復職か退職を迫られたというケースでは、労働局が指導を行い、制度を利用できるようになった、というものもあります。

ですから、諦めないで行政の力を利用してみる、ということも選択肢に入れて行動して欲しいと思います。

知識をつけておくことが大事。子供のために出来ることをしよう

会社ともめてやめるはめになるくらいなら、と思って我慢してしまう人もいると思うのですが、法律で決まっていることですから堂々と権利を主張してください。
1時間でも早く帰ることができると、その後の大変さが全然違います。
無理してフルタイムで働いて疲れてしまったら、それこそ仕事が続けられなくなってしまうかもしれません。
せっかく子育てしながら仕事も頑張ろう!と思っているのですから、使える制度は使い、育児と仕事が無理なく両立できるように頑張ってください。

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