早めの相続税対策で将来に備える!節税ポイントを押さえて負担激減
亡くなった人の遺産を受け取る相続ですが、その際多額の相続税が掛かることはご存じですか。
ですが、相続税対策をすればその負担を減らすことが出来るんですよ。
中には相続税対策を行うことで、何千万円もの負担を減らす人もいます。相続をする時のために早めに対策を考えておきましょう。
この記事では相続税対策について説明しています。
各項目には詳しい解説ページへのリンクもありますので、気になった箇所がある場合は確認していただければ幸いです。
まずは押さえておくべき、相続税の基礎知識と計算方法
相続とは亡くなった人の財産を引き継ぐことを言います。
法律上、財産を相続できるのは配偶者、子供、兄弟姉妹などとなっていますが、遺言書を作成しておくことでこれらに当てはまる人以外にも財産を引き継ぐことが可能となります。
相続税には対象となる財産、反対に対象とならない財産があり、対象となる財産には以下のものが挙げられます。
- 不動産(宅地・マンションやアパートなどの建物・農地・店舗・居地・借地権・借家権など)
- 現金・小切手・預貯金・株券・貸付金・売掛金
- 動産(家財・自動車・宝石・貴金属・美術品・船舶)
- ゴルフ加入権・慰謝料請求権・電話加入権・損害賠償請求権など
ただ、対象となる財産には以下のようなマイナスのものも含まれますので、注意が必要です。
- 未払いの所得税・住民税・その他税金
- 光熱費・携帯使用料・家賃
- 病院の入院費や治療費等
相続税の基礎控除額は以下の計算式で求めることが出来ます。
また、相続税は割り当てられた遺産に応じて納めることになります。つまり、遺産を多く受け取った人ほど納める額も増えるということですね。
相続税は遺産を相続したそれぞれの人が申告・納税をする必要があります。
相続税の基礎知識について詳しく知りたい方は「相続税はいくらかかる?相続税の基礎知識や計算方法を理解しよう!」の記事を参考にしてください。
債務控除とは?相続税の控除を知って負担を軽くしよう
上記でも軽くご紹介しましたが、相続税には対象となってもマイナスとなる財産があります。
ですが、これらのマイナスの財産も控除することが出来ます。それを債務控除と呼びます。
ただ、債務控除にも対象となるものとならないものがありますので、ご紹介します。
債務控除の対象となるもの
- 借入金などの債務
- 医療費
- 税金
- 公共料金
- 葬儀費用
など
上記のように被相続人が亡くなった時点で確定しているものが「債務」として扱われます。
債務控除の対象とならないもの
- 香典返し
- 死体解剖費用
- 相続登記費用
- 団体信用生命保険で補填される住宅ローン
- 遺言執行報酬
- 火災保険料
- 保証債務
など
このように、マイナスの財産があっても控除することで負担を減らすことが出来るため、ぜひ確認しておきましょう。
また、不安がある場合は弁護士や税理士などのプロの人に相談することをおすすめします。
債務控除について詳しく知りたい方は「債務控除とはどんなもの?相続税の控除について把握し節税をする」の記事を参考にしてください。
不動産は相続税対策に有効!賃貸アパート経営ならさらに節税に
相続税対策としては実は現金よりも不動産の方がおすすめ。
というのも、相続税対策をする上では相続税を計算する元となる相続財産を減らしておくことが有効です。
つまり、相続財産としての評価額を下げられる他の財産に変えておけば相続税を減らすことが可能なんですよ。
上記でも軽くご紹介しましたが、不動産が相続税対策に有効な理由としては以下のことが挙げられます。
- 土地や家屋の評価を下げることが出来る
- 賃貸物件として貸し出すとさらに評価額を下げることが出来る
賃貸物件は賃料も見込める点も魅力的ですね。
不動産による相続税対策について詳しく知りたい方は「不動産で相続税対策に挑戦!賃貸アパート経営でさらなる節税効果も」の記事を参考にしてください。
孫への生前贈与の相続税対策は節税効果抜群!メリットも多数あり
相続税対策にも様々なものがありますが、中でも孫への生前贈与は節税効果が抜群ということを知っていますか。
遺言で指名しない限り、通常孫は法定相続人とはなりませんが、生前贈与なら相続税対策にもなるためおすすめです。
しかも、孫へ生前贈与をすることには以下のように多くのメリットがあるんですよ。
- 資産を有効活用出来る
- 事前の資産配分で相続争いを防ぐことが出来る
- 相続税対策となる
どうして孫へ生前相続をすると相続税対策になるのかというと、以下の理由が挙げられるためです。
- 亡くなる3年以内の贈与は相続財産に加算されるというルールが適用されない
- 教育資金を贈与したい場合、特例を利用すれば節税に
ただ、法定相続人の遺留分には注意する、贈与には贈与する側と受ける側双方の合意が必要等の注意点もあるため、気を付けるようにしましょう。
孫への生前贈与について詳しく知りたい方は「孫への生前贈与による相続税対策は節税効果大!ただし注意点あり」の記事を参考にしてください。
贈与税とはどんな税金?相続税との違いについても解説!
贈与税という言葉は聞いたことがあるけれど実際、どのような税金なのかわからない、という方も多いかと思います。
この機会に相続税との違いについても知っておきましょう。
まず、贈与税と相続税の違いですが、簡単に説明すると以下のようになります。
- 贈与税…生きている人からもらう
- 相続税…亡くなった人からもらう
また、基礎控除の面でも違いがあります。
- 贈与税…1年間に110万円まで非課税
- 相続税…3,000万円+法定相続人の人数×600万円
この他に、贈与税には一定額まで非課税になる特殊な制度があるので、しっかり確認しておきましょう。
贈与税について詳しく知りたい方は「贈与税と相続税の違いから贈与税の基礎控除や非課税についてまで解説」の記事を参考にしてください。
どっちがお得?暦年贈与と相続時精算課税贈与の違い
贈与の課税方法には主に暦年贈与と相続時精算課税贈与の2つの方法があります。これらの違いとは一体何なのでしょうか。その違いについて見ていきましょう。
連年贈与とみなされると税金が掛かる可能性も。暦年贈与の仕組み
暦年贈与とは控除額である110万円を1年間(1月1日~12月31日)の贈与財産の合計額から引く方法です。
もっと詳しく言うと、1年間の贈与財産が110万円を超えた場合は課税、110万円以下の場合は贈与税はかからないという仕組みですね。
そのため、贈与税額の計算式は以下のようになります。
暦年贈与で課せられる税金は誰から誰に贈与されるか、また、税額によって変わってきます。
この他に、暦年控除では配偶者控除・住宅所得資金の贈与控除・教育資金の贈与控除・結婚・子育て資金の贈与控除との併用が可能です。
ただし、贈与額が110万円以下でも贈与税を申告しなければならないため、注意が必要です。
暦年贈与について詳しく知りたい方は「連年贈与と証明されると税がかかる?暦年贈与の仕組みを解説!」の記事を参考にしてください。
あまりお得とは言えない?相続時精算課税制度の仕組み
相続時精算課税制度とは20歳以上の子供や孫に対して合計2,500万円まで非課税で贈与が出来るというものです。
贈与が2,500万円を超える場合は超えた分に対して20%の贈与税が課せられます。
2,500万円までの贈与が非課税と聞くと一瞬お得な気がしてしまいますが、相続時精算課税制度はいわば相続税の支払いを先延ばしにしているだけ。
生前に2,500万円を贈与されても、相続時には相続税が課されてしまうため、あまりお得とは言えないかもしれません。
さらに、相続時精算課税制度では不動産の贈与を受けた時は相続時ではなく贈与時の評価額が適用されることも覚えておいて下さい。
相続時精算課税制度について詳しく知りたい方は「相続時精算課税制度とは?その仕組みと節税対策への活用方法」の記事を参考にしてください。
保険金にも税金が掛かるものがある!どの税が節税になる?
保険には以下のように税金がかかるもの、かからないものがあります。
税金がかかるもの
- 死亡保険金
- 満期保険金
- 解約払戻金
- 生存給付金
かからないもの
- 入院給付金
- 通院給付金
- 手術給付金
- 介護年金・介護一時金
- 高度障害保険金
- 火災保険・地震保険
これらの違いとは保険料をもらう前に金銭的な損失をしているかどうかです。実際に死亡保険や満期保険金は利益をもたらすものですよね。
そのため、これらには税金が課せられるのです。
税が課せられる保険金は所得税、相続税、贈与税のどれかが課せられることになっていますが、どれが課せられるかは被保険者、契約者、保険金受取人によって変わってきます。
保険金について詳しく知りたい方は「保険金も課税される!保険金ごとの税金の種類と計算方法をご紹介」の記事を参考にしてください。
相続税対策は早めに行うことで双方の負担が軽くなる!
相続税対策について見てきましたが、いかがでしたでしょうか。
相続税に対しての知識を深めておけば、対策をする際にスムーズに行うことが出来ると思います。
相続税は自分だけでなく、遺族にも関わってくる重要なこと。ですから、しっかりと対策をして遺族の負担を少しでも軽くしてあげたいですね。
また、相続人もいつか相続する時のために今から相続税対策について知っておきましょう。
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