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扶養控除内で働く場合、交通費は103万円に含まれる?

更新

パートの際、夫の扶養の範囲内で働く方も多いと思います。
扶養には「所得税の扶養」「社会保険の扶養」があり、所得税の扶養の場合、条件を満たせば夫は妻や子供の扶養控除を受けることができます。
ところで、扶養控除を満額受けるために年収を抑えて働く場合、交通費は含むのか含まないのか迷ったことはないでしょうか。
ここでは、扶養控除の条件や、扶養控除を受けられる年収の範囲、また交通費等は含む金額かどうか、などを説明します。

そもそも扶養控除って何?

扶養控除とは、所得税において、対象の扶養する親族がいる場合に所得から控除を受けられる制度です。
例えば、対象の子どもがいる場合、夫の所得から該当の扶養控除が受けられます。
妻の場合、正確には扶養控除ではなく、配偶者控除か配偶者特別控除となりますが、一般的に「扶養控除」と言うと妻もイメージされるため合わせて説明します。

扶養控除の対象になる「扶養親族」とは

その年の12月31日時点で次の4つ全てに当てはまる人が扶養親族です。

  • 配偶者以外の親族
  • 生計が同じである
  • 年間収入が103万円以下
  • 夫が個人事業主で青色申告者の場合、その年を通じて専従者として妻が一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告の専従者でないこと

扶養親族のうち、控除対象となる人

その年の12月31日時点で16歳以上の人が控除対象の扶養親族となります。

扶養控除の金額はいくら?

扶養親族の年齢や同居かどうかで扶養控除の金額が変わってきます。

  • 12月31日時点で16歳以上・・・38万円控除
  • 12月31日時点で19歳以上23歳未満・・・63万円控除
  • 12月31日時点で70歳以上、同居の場合・・・58万円控除
  • 12月31日時点で70歳以上、同居でない場合・・・48万円控除

    配偶者の場合の控除は?

    配偶者の場合は、

    • 配偶者控除
    • 配偶者特別控除

    があります。
    配偶者控除は妻の年収が103万円までの場合、夫の所得から最大で38万円を差し引けます。
    配偶者特別控除(詳しくは後述)は妻の年収が103万円超~150万円までの場合、夫の所得から最大で38万円を差し引け、150万円超~約201万円までの場合、金額により差し引ける控除額が異なります。
    妻の年収が201万円超だと控除はゼロです。

    夫の所得から差し引ける控除金額をモデル家族で見た場合

    • 夫(年収600万円)
    • 妻(パート年収110万円)、
    • 子ども(20歳、16歳、13歳)、
    • 同居の父75歳

    のケースで子ども、父ともに夫の扶養の場合、夫から差し引ける控除額は、

    • 夫自身(基礎控除、給与所得控除)38万円+65万円
    • 妻(配偶者特別控除)38万円
    • 子ども(20歳:特定扶養親族)63万円
    • 子ども(16歳:扶養親族)38万円
    • 父(同居老親等)58万円

    計300万円を夫の所得から控除できます。

    病気などで同居老親の父や母が入院している場合は同居の場合の控除ができます。ただし、老人ホームなどで生活している場合は同居でない場合の控除額となります。

    所得税の扶養内、103万円は交通費を含まない金額

    所得税での扶養を考える場合、妻がパートで働いたとき年収が103万円までなら配偶者控除として最大38万円が夫の所得から差し引けます。
    では、配偶者控除を考える時の妻の年収に交通費は含まれるかどうか、ですが、交通費は含まれません。
    そのため扶養内で働きたい場合、交通費の金額は除いた分の年収で判断します。

    世帯全体で見た時、妻の収入が150万円までなら夫の所得から最大38万円を控除(配偶者特別控除)できますが、妻自身は年収103万円を超えると毎月の給料から所得税を天引きされることになります。
    扶養内を考える場合は、交通費を含まない、年収103万円までにしましょう。

    社会保険の扶養内、106万円・130万円は交通費も含めた金額

    社会保険での扶養を考える場合、妻の年収が106万円または130万円までですが、交通費も含めた金額で判断されます。
    つまり社会保険に関しては夫の扶養内でいる場合、交通費も含めたすべての収入が年間106万円または130万円以内にならないといけません。

    社会保険に加入する年収が106万円なのか、130万円なのかは勤め先の規模により、異なります。

    年収106万円を超えると社会保険に加入となる人

    次の条件に当てはまる人は年収106万円を超えると社会保険に加入となるので、扶養内を希望の場合は交通費等も含めた金額が年間106万円までになるようにしましょう。
    A:勤め先の従業員数が501人以上で、次の全てに当てはまる

    • 週20時間以上働いている
    • 月給が88,000円以上の場合
    • 1年以上、継続して働く場合
    • 学生ではない

    B:勤め先の従業員数が500人以下、Aと同条件の場合で以下のどちらかに当てはまる

    • 国や地方公共団体に勤めている場合
    • 民間企業でも、雇う側と働く側で社会保険に加入する同意がある場合

    年収130万円を超えると社会保険に加入となる人

    年収106万円で社会保険に加入となる条件に当てはまらず、かつ次の条件のどちらかに当てはまる人は年収130万円を超えると社会保険に加入となります。

    • 月収が108,333円以上の場合
    • 労働時間が正社員の4分の3以上になる場合
    扶養内を希望の場合は交通費等も含めた金額が年間130万円までになるようにしましょう。

    【交通費込み】でもらう場合は103万円でも含むので注意

    勤め先の規程で交通費が「通勤手当」として給料と別に支払われておらず、交通費込みで給料をもらう場合、所得税の配偶者控除や配偶者特別控除を受ける際の年収判断には交通費も含まれます。
    例えば、次のようになります。

    1. 時給800円+交通費
      ⇒扶養内で考える際、時給800円で得た年収のみで判断
    2. 交通費込みで時給1,000円
      ⇒扶養内で考える際、時給1000円で得た年収で判断
    なぜ上記の様になるかというと、①のケースでは交通費が「非課税」で扱われていますが、②のケースでは交通費も「課税」で扱われているからですね。

    103万円を超えた場合でも一定までは配偶者特別控除が使える

    年収103万円を超えると配偶者控除が使えませんが、103万円超~150万円までなら最大38万円が「配偶者特別控除」として使えます。
    さらに年収150万円を超えても年収約201万円までなら、控除額は段階的に減りますが年収に合わせた配偶者特別控除が夫の所得から差し引けます。
    また、差し引ける控除額は夫の所得によっても変わってきます。例えば妻の年収が140万円のとき、

    夫の年収1,120万円以下 夫の年収1,170万円以下 夫の年収1,220万円以下 夫の年収1,120万円超
    妻の収入140万円の時の控除額 △38万円 △26万円 △13万円 0万円

    扶養内で働きたい時、所得税は交通費を含まず、社会保険は交通費を含む金額で判断

    所得税の扶養内、年収103万円を考えている場合や、配偶者特別控除が受けられる年収を考えて働く場合、交通費は含まない金額で判断します。
    その為どのくらい働くかを予め計算する際は交通費を含まないで計算しましょう。
    一方、社会保険の扶養内で働く場合は交通費を含んだ収入で判断するので、所得税との違いに気を付けて計算しましょう。

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