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アルバイトでも雇用保険に入れるかも?加入条件をチェック

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雇用保険に加入している場合、失業してもハローワークへ行くと、一定の要件を満たせば再就職までに給付金がもらえます。
そのほか育児休業、介護休業の際にも給付金がもらえるので、働く人には強いミカタになります。
よく、雇用保険は正社員しか入れないのでは?と思われがちですが、実はアルバイトでも加入できる条件があります。
そのため自分が雇用保険の加入条件に当てはまっているのかチェックをすると良いでしょう。
また、すでに加入できる条件を満たしているにもかかわらず、アルバイト先で加入できていない場合はどうすれば良いのか、も説明します。

そもそも【雇用保険】って何?

雇用保険には大きく分けて4種類あります。
よく知られているのは「求職者給付(いわゆる失業保険)」で、自分の都合で仕事を辞めた際や、会社都合で辞めざるを得なくなった場合など少しでも生活の支えになるように加入者が給付金をもらえる制度です。
失業保険は再就職をするともらえませんが、代わりに一定の条件にあてはまれば再就職をした際にもらえる「就職促進給付」があります。
そのほか、キャリアアップのために指定された講座を受講した際、終了時に受講費の一部が給付される「教育訓練給付」育児休業や介護休業などの際にも支払われる「雇用継続給付」があります。

求職者給付(失業保険)

基本手当
条件を満たせば失業の際にもらえる給付金

就職促進給付

再就職手当
基本手当の受給資格がある人が早期に再就職した場合で一定の条件を満たす時にもらえる給付金
就業促進定着手当
再就職後の給料が前職よりも低い場合で一定の条件を満たす時にもらえる給付金
就業手当
基本手当の受給資格がある人が再就職手当の対象とならない場合で一定の条件を満たす時にもらえる給付金

教育訓練給付

一般教育訓練給
一定の条件を満たす人が厚生労働大臣の指定する講座を受講して終了したとき受講費の一部が給付される
専門実践教育訓練給付
一般教育訓練給付の条件よりも厳しくより専門性も高いが、支給される金額も多い給付金

雇用継続給付

育児休業給付金
育児休業中に一定の条件下でもらえる給付金
介護休業給付金
介護休業中に一定の条件下でもらえる給付金
高齢者雇用継続基本給付金
60歳~64歳で、給料が60歳時の75%未満に減った人のうち、基本手当を受給していない人がもらえる給付金
高年齢再就職給付金
60歳~64歳で、給料が60歳時の75%未満に減った人のうち、基本手当は受給したが60歳以降の給付日数を100日以上残して再就職した人がもらえる給付金

アルバイトが雇用保険に加入できる条件とは?

以下の①または②に当てはまる場合です。

①:週20時間以上働いている人

アルバイトも雇用保険に加入できます。

②:週の働く時間が20時間未満だが次のいずれかに当てはまる人

  • 契約期間の定めがない雇用の場合
  • 働く期間が31日以上の場合
  • 契約期間に更新の定めはあるが、31日未満での雇止めの明示が無い場合
  • 契約期間に更新の定めはないが、同じ内容の契約で雇われた労働者が31日以上雇われた実績がある場合
当初の契約時に31日以上雇われる見込みが無かった場合でも、その後31日以上雇われる見込みになった場合はその時から加入が適用されます。

雇用保険に加入するとどんなメリットがある?

雇用保険に加入することで以下の様なメリットがあります。

失業した際に求職者給付(失業保険)がもらえる

失業保険と呼ばれているもので、失業した際、再就職のためにハローワークで求職活動をするともらえます。支給されるのは次の要件を満たす場合です。

    • 65歳未満で雇用されていて、日雇い雇用や季節雇用でない場合
    • 自己都合で退職した場合で、離職する前の2年間に雇用保険に加入していた期間が通算で12カ月以上あること
倒産など会社都合で辞めた場合や、自己都合でも結婚で住所地が変更になったり、出産や育児がある場合など一定の条件を満たす場合は次の条件が適用できます。

  • 離職する前の1年間に雇用保険に加入していた期間が通算で6カ月以上あれば良い
  • ハローワークで求職活動をしているが失業のままであること(再就職すると失業保険はもらえません)

失業後、すぐに次の就職ができるとは限らないため、それまでの間に給付金がもらえれば安心して再就職活動ができますね。
また、失業保険をもらうまでには申込み手続き後7日間が経過したあとに、通常3か月ほど待たなければなりません。(自己都合退職の場合)
ところが会社都合で退職した場合や、自己都合でも結婚のため通勤不可能で辞めた場合など「特定受給資格者」になる場合は7日間の経過のみでよく、3か月待たずに支給がされます。

妊娠、出産、育児などで辞めた場合で受給期間の延長措置を受けた人も特定受給資格者になるため、女性は特に雇用保険に加入しておく方が良いですね。

早期に再就職した場合には再就職手当がもらえる

下記の要件を全て満たすことで再就職手当がもらえます。

  • 失業保険の受給手続き後7日間の待期期間が満了していること
  • 失業保険をもらえる人が給付金の支給日数を3分の1以上残していること
  • 離職した前の会社と同じ会社に就職していないこと
  • 失業保険が3か月待たないと給付されない人は、申し込み後7日間の待期期間が満了後、1か月間はハローワークなど決められた所の紹介で就職した場合
  • 1年を超える勤務が確実であること
  • 原則、雇用保険の加入者であること
  • 過去3年以内の就職で再就職手当を支給されていないこと
  • ハローワークに申し込む前から就職が内定していた会社に就職していないこと
なお、給付日数を3分の2以上残して就職した場合はさらに給付金がもらえるので、早ければ早いほどおトクになります。

キャリアアップのために指定の講座を受講すると受講費が一部補助される

下記の条件を満たす場合で、キャリアアップのために資格を取る場合、指定した講座の受講であれば終了した時に受講費の一部が支給されます。

  • 失業保険の受給資格のある人が受講開始日の時点で、雇用保険の期間が3年以上あること(初めてこの制度を利用する場合は、雇用保険の期間が1年以上あればよい)
  • 離職してから1年以内に受講すること

一定の条件を満たす場合、育児休業給付金や介護休業給付金がもらえる

育児休業や介護休業を取る場合、休業中の収入が補償されます。
ただし、休業前の給料全額ではなく、以下の相当額がもらえます。なお、いずれも給付には上限額が設けられています。

  • 支給日から6か月まで
    休業前の日給の67%
  • 6か月~支給終了日まで
    休業前の日給の50%
雇用保険の保険料はさほど高くないため、アルバイトでも条件を満たしている場合は加入した方がメリットを受けられますね。

では、条件を満たしているのに雇用保険に入っていない時はどうすればよいでしょうか。

雇用保険に加入できるのに、入っていない場合の対策

雇用保険に入れるのに加入していない場合でも、24か月はさかのぼって加入できるのでハローワークで確認すると良いでしょう。また、次の対策もあります。

雇用保険に入れるよう会社に相談する

雇用保険の加入手続きは会社がするため、未加入の場合は早めに会社へ相談し、手続きをしてもらいます。

会社が雇用保険の加入手続きをしてくれない場合はハローワークへ

雇用保険に加入できる人がいる場合、会社が加入するのは義務となっています。
そのため、もしも会社が手続きをしてくれない場合はハローワークに相談すると良いでしょう。

雇用保険はアルバイトの強いミカタ!ぜひ加入して上手に活用しよう

雇用保険に入ることは万一、収入が途絶えた際のセーフティーネットとなります。
アルバイトでも加入できる場合は多いので、自分が雇用保険の加入条件を満たしているかどうかチェックし、まだの場合は加入手続きをしましょう。
雇用保険は失業・休業時の生活保障だけでなく、その後のキャリアアップなど働く人にとてもメリットがある制度です。
アルバイトだからといって諦めず、上手に活用してより安心に生活したいですね。

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