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貯金にも税金がかかるって知ってた?損をせずにお金を増やすには

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銀行にお金を預けておくと、利息をもらうことができます。現代は低金利時代とはいえ、貯金をするだけでお金をもらえるというのはすごく得な制度です。
しかし、この利息にも税金がかかることを知っていますか?実は、私たちがもらっている利息の金額は、税金が引かれて実際よりも少なくなるのです。
増えるはずのお金が減ってしまう、というのはもったいないことです。そこで、今回は貯金にかかる税金の仕組みと、節税になる方法があるのかどうかを説明します。
当たり前ですが、貯金額が増えれば増えるほど、税金として取られるお金も多くなっていきます。
貯金をする上で、知らないうちに損をしないための知識として頭に入れておくようにしましょう。

貯金の税金はいつ、どのようにかかる?税金が発生する仕組みとは

普通預金・定期預金ともに、銀行にお金を預けていればほぼ確実に税金がかかります。いつ、どのように課税や徴収がされているのかわからないという人も多いでしょう。
税金がかかるのは預けたお金そのものというより、利息の部分です。ここでは貯金に税金がかかる仕組みを理解しましょう。

預金利息は所得の一種なので、約20%の税金がかかる

預金利息とは、銀行に預けたお金に対して支払われる利子のことです。
利子として得たお金は「利子所得」、つまり所得として扱われるため、税金が発生するのです。
その税率は利子の金額に関わらず、20.315%です。内訳は所得税15%と地方税5%、そして2013年から上乗せされている復興特別所得税0.315%です。
100%から20.315%を引くと79.685%ですので、実際に利子として得られるのは8割弱ということになります。

なお、復興特別所得税は2037年まで通常の所得税に上乗せして課税されます。

預金利息は、個人による納税手続の必要なし

預金利息にかかった税金は、銀行が納付をおこなっています。これを源泉分離課税方式といいます。
この方式により、口座には税金が天引きされた状態で利息が入金され、同時に納税も終了したことになるので個人で確定申告をする必要がないのです。
例えば、普通預金の利息の場合は年2回に分けて入金されることが多いですが、入金や通知に関して特別な通知があるわけではありません。
なので、多くの人は利息が入金されているのを確認するだけで終わり、さらには利息に課税されているということ自体を知らない人も多いのでしょう。

場合によっては、通帳の摘要欄などに税金の内訳が書いてあることもあります。お手持ちの通帳をご覧になってみてください。

対象者の税金が免除になる「マル優制度」

例外として、利子所得の税金が免除される場合もあります。
マル優制度と呼ばれるもので、身体障害者手帳の交付を受けている人や障害年金・遺族年金・寡婦年金を受給している人が対象となります。
マル優制度は、預貯金の元本350万円までの利子所得が非課税になり、所定の手続きによって適用されます。
複数の金融機関で利用が可能なので、その場合は手続きの際に金融機関ごとの非課税枠の設定が必要になります。
<例>

  • ゆうちょ銀行…150万円
  • 地方銀行A…100万円
  • 地方銀行B…100万円
仮に預金額が非課税枠を超えた場合、超えた分の金額に対する利子に税金がかかります。なお、預金額が非課税枠を下回ることについては問題ありません。

定期預金など税金がかからない貯金はある?節税しながら貯金する方法

マル優制度以外に、税金がかからず貯金をする方法はあるのでしょうか。実は、全くないわけではありません。
また、銀行に預ける以外にも貯金をする方法はあり、節税効果が得られるものが存在します。
節税にこだわりたいのであれば、一般的な銀行の預金以外の方法も検討したほうがいいかもしれません。

「利息の1円未満は切り捨て」を生かして預金する

利息にかかる税金の1円未満は、切り捨てになります。これを生かし、金額などを調整して定期預金を利用すると、利息の税金が0円にできる可能性があります。
ここでは2つの方法を紹介します。

超短期の定期預金を利用する
一部の銀行にある、1〜2週間満期の定期預金を利用します。預金額を10万円程度の少額にすれば、利息が数円程度となり利子に税金がかからなくなる可能性があります。
1年満期で積立定期預金に5000円ずつ預ける
毎月一定額を積み立てるタイプの定期預金を利用し、年利が0.1%のときに積立額を5000円にします。 そうすると利息が5円で税金が1円未満になるため、切り捨てで0円になります。
どちらも、金利が少し違うだけで利息や税金の額が変わります。
Web上には、定期預金のシミュレーションができるサイトがあります。そこで計算してみて、実際の利用を検討するといいでしょう。

財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄を利用する

企業の福利厚生である財形貯蓄制度のうち、「財形住宅貯蓄」と「財形年金貯蓄」は合わせて550万円までの利子が非課税の対象になります。

ただし55歳未満のサラリーマンが、5年以上積み立てる場合に限ります。

名称からだいたい予想が付きますが、これらは特定の目的に対する貯蓄制度です。

  • 財形住宅貯蓄…住宅の購入やリフォーム
  • 財形年金貯蓄…老後資金
どちらも原則として、目的外の理由で引き出すことはできません。
もし、やむを得ない理由で引き出した場合は過去5年間の利子に税金がかかるため、注意してください。

財形貯蓄は、給料から天引きされて自動的に貯まって行くものなので、ご自身の職場に制度があり目的が合うのであれば利用を検討してはいかがでしょうか。

自営業等の人はiDeCoやつみたてNISAの活用を

自営業などの場合は財形貯蓄が利用できませんが、それに代わるものとして個人型確定拠出年金(iDeCo)があります。
掛金の全額が所得控除となり、運用中に出た利益も非課税となります。
さらに、受け取るときも公的年金控除が適用となるため、初めから終わりまで節税効果が大きいのが特徴です。

ちなみに、iDeCoは専業主婦の人も利用できます。所得控除は使えませんが、運用益が非課税になるだけでも利用する価値があるでしょう。

また、節税しながら積み立てができるものとしてつみたてNISAも挙げられます。
こちらは投資の一種ですが、年間の投資限度額が40万円と低く設定されており、積立額も少額から設定できるので、投資初心者におすすめです。
所得控除の適用はありませんが、運用益は最長で20年にわたって非課税となります。また、途中でいつでも引き出し可能なのがiDeCoとは異なる点です。

iDeCoとつみたてNISA、どちらも内容をよく調べた上で利用を検討してください。

タンス預金はリスクだらけのためNG

お金を銀行に預けず、自身で管理する通称「タンス預金」は究極の節税対策になると考えるかもしれません。
しかし、タンス預金はせっかく貯めたお金を失うリスクが非常に大きいのでおすすめしません。
お金を自身で管理するということは、盗難や紛失のリスクが常に伴います。仮に通帳やキャッシュカードを紛失しても再発行が可能ですが、タンス預金は現物がなくなったら二度と戻ってきません。
また近年は日本各地で災害が相次ぎ、これまで安全と言われていた地域も今後いつ災害の被害を受けるかわからない状態です。
災害の場合も、通帳や印鑑を失ったとしても銀行に預けていたお金は保証されます。
いろいろなことを考えても、結局のところは銀行に預けておくのが一番安全ということになります。

タンス預金は、贈与や相続となった場合に必ず税務署の調査が入ります。通常の税に上乗せした金額を徴収されるなどの可能性があります。
金額が大きくなるほどリスクも大きくなるので、極力やめましょう。

貯金と切っても切れない税金の問題。各自で納得できる資産の増やし方を

銀行の預金には、利子とそれに対する税金が必ずついて回ります。入金されている利息が実は満額でないということに驚いた人もいるのではないでしょうか。
課税されるのを回避するには、マル優制度や財形貯蓄が利用できる人は利用するか、そうでなければ定期預金の種類や期間、金額を考えて利用することになり、人によってはあまり節税効果が得られないかもしれません。
今の低金利時代においては、そもそも利息を期待していないという人も多いかもしれません。
そして銀行にお金を預かって「もらっている」と考えれば、税金として利息が多少減るのも仕方ないと思うのも一つの手です。
世の中に銀行は数え切れないくらいあり、貯金の仕方も銀行の預金だけではありません。税金の問題を含め、ご自身が納得のいく方法で資産を増やしてください。

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