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出産手当金は退職後でも、もらえる?手続きと方法

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出産で会社を休むと、その間の給与は支給されない方が殆どだと思います。今まで働いていた分が急にゼロになるのは生活に痛手ですよね。
そこで、協会けんぽや会社の健康保険組合などに加入している場合、申請をすれば生活保障の一部として【出産手当金】がもらえます。
(出産時に42万円もらえるのは出産育児一時金と言って別の手当てになります)
出産手当金は働いている時の給与と同額では無いですが、少しでも貰えると有難いですよね。また、一定の条件を満たしていれば出産で退職をしていても、出産手当金がもらえます。
「退職しちゃうから、私はもらえない」と思っている方は、ぜひ自分が貰える条件に当てはまるかを確認してみましょう。

「出産手当金」は産休中に給与が支払われない場合にもらえる手当金

出産手当金は、自分が協会けんぽ(全国健康保険協会)や、組合の健康保険に加入(被保険者)していて、出産するため仕事を休んでいる期間に支給される生活保障です。
ただし、休んでいる間も会社から給与が支給されている場合、出産手当金は支給されません。給与が出産手当金よりも低い場合はその差額が出産手当金として貰えます。
なお、出産手当金は国民健康保険の場合、支給されませんので自営業や夫の扶養に入っている場合はもらえません。

ボーナスが休んでいる間に支給された場合、基本的には出産手当金に影響しません。つまり、ボーナスを貰っても出産手当金はもらえます。ただし、ボーナスが給与の一部とされるような支払われ方や、その健康保険組合で独自の規程を設けている場合は影響しますので確認すると良いでしょう。

出産手当金は計算式から日額の支給額を求められます

出産手当金は次の計算式から求めることができます。これは1日あたりの支給額になります。
【直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3】が支給されます。給料の満額が支給されるわけでは無いので注意しましょう。

「標準報酬月額」とは、社会保険料の計算をするために、給料の月額を区切りの良い幅で分けている金額のことです。給料の額と必ずしも同じにはなりません。標準報酬月額は「標準報酬月額表」で確認できます。

被保険者期間が12カ月間より少ない場合でも、出産手当金は貰える

被保険者期間が12カ月間に満たない場合でも、次のうちのどちらか低い額が支給されます。
① 支給が開始される月以前の、直近の継続した各月の標準報酬月額平均額
例:4月から毎月被保険者で、仮に12月に出産手当金が支給されるとした場合、
4~11月までの標準報酬月額の平均額
② 前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額

出産手当金が支給されるのは産休中の働けない日数分

出産日以前の42日間(多胎の場合は98日)から、出産日後56日間のうち、給与が支払われない日数分、支給されます。

出産日は出産日前の期間に含まれます。また、出産が予定日よりも遅い場合、その遅れた分も出産手当金が支給されます。

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられる時は、出産手当金が優先される

傷病手当金と出産手当金が同時に受けられる時は、出産手当金の支給が優先されます。ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い時はその差額も受けられます

傷病手当金とは、社会保険に加入している被保険者が病気やケガで会社を休み、会社から給与が支払われないときに一定の条件を満たせば支給される手当です。妊娠悪阻や切迫早産など妊娠に関わる病気で休んだ場合も適用されます。

出産手当金は、一定の条件を満たせば退職しても貰える

退職をしても、次の条件に全て当てはまる場合、出産手当金が支給されます。
ただし、出産手当金申請書には在職時の保険証の記号・番号を記入するので退職時、保険証を返却する前に記号・番号を控えておくようにしましょう。

  1. 退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あること
  2. 退職日に出勤していない(有給でも良い)こと
  3. 退職日が、出産日(実際の出産が予定日を過ぎた場合は出産予定日)以前42日以内であること

例1:下記の条件の場合、

  • 被保険者期間・・1年以上あり
  • 出産予定日・・・6/12
  • 出産日・・・・・6/10
  • 退職日・・・・・5/10

退職日が出産日以前42日以内であり上記1~3を満たすので出産手当金がもらえます。
例2:下記の条件の場合、

  • 被保険者期間・・1年以上あり
  • 出産予定日・・・6/12
  • 出産日・・・・・6/10
  • 退職日・・・・・4/25

被保険者期間が1年以上あっても退職日が出産日以前42日以内では無いため出産手当金はもらえません。

なお、産前産後休暇中や育児休暇中は、会社が届け出をすることで社会保険料の支払いが全額免除されます。

健康保険で夫の扶養に入る場合、退職後にもらう出産手当金の金額に注意

退職後、出産手当金を日額3612円(標準報酬月額17万円)以上貰うと、受給期間中は健康保険が夫の扶養にできないので注意が必要です。
もし扶養に入り、出産手当金も貰う場合は、あらかじめ自分の出産手当金がいくらかを確認してから申請しましょう。

出産手当金の申請には、必要書類に会社と医師の証明が必要

出産手当金をもらうためには、専用の申請書類があるのでそちらに必要事項を記入します。書類は協会けんぽや保険組合のホームページなどで確認できます。
手続き方法は、出産手当金支給申請書に、

  • 事業主から、勤務や給与支払状況の証明
  • 担当医師・助産師による証明

を受けて、協会けんぽや保険組合に提出します。
出産手当金は申請期限がありますが、協会けんぽの場合、働けなくなった日の翌日から2年以内が期限になります。
この期間内であれば受給できるので、忘れていた場合は申請をすると良いでしょう。

協会けんぽの場合で支給開始日の12カ月以内に勤め先の変更があった場合、
以前の勤め先の名称、所在地および勤めていた期間が分かる書類も添付が必要です。

出産手当金は退職しても貰えることがあるので、一度確認してみましょう!

条件に当てはまれば退職後でも出産手当金をもらえるので、退職予定の場合、出産手当金が貰えないかを確認してみましょう。
また、申請書類には在職時の保険証の記号や番号を記入するので、退職の際、保険証を返却する前に記号や番号を控えるなどして、書類に記入できるようにしておきましょう。

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