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ふるさと納税と住宅ローン控除を併用する際の上限額、自己負担額への影響

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住宅ローンとふるさと納税

「ふるさと納税に興味はあるけど、住宅ローン控除を受けている場合の上限額はどうなるの?」そんな疑問を持っている人も多いです。
ふるさと納税と住宅ローン控除を併用することは可能ですが、状況によっては自己負担が2,000円を超える可能性があるので注意が必要です。

ふるさと納税と上限額とは?

ふるさと納税は、自治体に寄附(納税)をすることで住民税・所得税の一部が控除される制度。
自己負担額2,000円で、お礼の品である返礼品がもらえる自治体も多いです。
返礼品は一般的に寄附金の3割程度。

たとえば10万円の寄附(納税)することで、9万8,000円の税金が控除され、3万円強相当の返礼品を受け取ることも可能。

それなら20万円でも30万円でも寄附しようかと思いますが、残念ながらそれはできません。
控除できる税額には上限額があり、年収や家族構成、住宅ローンや他の控除の有無によって異なります。
上限額を超えて寄附をすると、自己負担額が増えるのに控除される税額は増えないことに。
基本的に年収が高ければ高いほど、ふるさと納税できる金額が大きくなります。
上限額の目安は各ふるさと納税のポータルサイトの「控除額シミュレーション」で計算できます。

住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除とは「住宅借入金等特別控除」のこと。
住宅ローンを組んで家を購入した場合にローン残債の1%を10年間、税金から差し引いて家計の負担を軽くしてくれる制度で、住宅ローン減税も意味は同じです。

たとえば、3,000万円のローン残債がある場合、30万円(3,000万円 × 1%)が税金から差し引かれます。
ただし、差し引かれる税金には上限があり、長期優良住宅や低炭素住宅ならば50万円、通常の住宅ならば40万円。
1億円のローン残債があっても50万円です。

住宅ローン控除の詳細については今回の主題ではないので、説明は割愛します。

住宅ローン控除が上限額と自己負担額に与える影響

ふるさと納税と住宅ローン控除を併用しても、上限額には影響がありません。
ただし、状況によっては自己負担額が増える可能性があるので注意が必要。
具体的に自己負担が増えるのは「住宅ローン控除の住民税からの控除上限額に達している人」です。

住民税からの控除上限額に達している人とは?

住宅ローン控除は「ローン残債 × 1%」を所得税から差し引き、引ききれなかった分を住民税から差し引きます。

たとえば、住宅ローン控除30万円・所得税20万円・住民税30万円のような場合では、所得税から20万円・住民税から10万円を差し引きます。

ここで問題になるのが、住民税から差し引ける額に上限が設けられていること。
上限額は「課税所得 × 7%」もしくは「13万6500円」の小さい方です。

したがって、住宅ローン控除30万円・所得税10万円・住民税20万円のような場合、所得税から10万円・住民税から20万円とはならず、所得税から10万円・住民税から13万6500円。
最終的に残った6万3500円は消化不可となります。

この状態の人をここでは「住民税からの控除上限額に達している人」と言っています。

なぜ、控除上限額に達していると自己負担が増えるのか?

これには住宅ローン控除とふるさと納税の差し引かれる順番が関係しています。
住宅ローン控除とふるさと納税を併用した場合、税金の計算は以下のような流れになります。

  1. 所得税から「ふるさと納税の所得税分」が差し引かれる
  2. 所得税から「住宅ローン控除の所得税分」が差し引かれる
  3. 住民税から「住宅ローン控除の住民税分」が差し引かれる
  4. 住民税から「ふるさと納税の住民税分」が差し引かれる

ふるさと納税の寄附金は所得税と住民税が安くなる形で戻ってきます。

たとえば、所得税率10%の人が5万円ふるさと納税をすると、所得税から4,800円、住民税から4万3,200円差し引かれ、合計4万8,000円の税金が安くなります。
これで自己負担は2,000円です。

ここで重要になるのが、ふるさと納税の所得税分が先に差し引かれる点。
これにより、ふるさと納税の所得税分だけ住宅ローン控除の所得税分が減ることになります。
住民税からの控除額に余裕があれば、所得税で減った分を住民税でまかなえます。
しかし、住民税からの控除が上限に達している場合、住民税からは差し引けません。そのためふるさと納税の所得税分、住宅ローン控除の額が減ることになります。

住宅ローン控除を併用すると自己負担が増えるケース

住民税からの控除上限額に達している場合は、住民税からの控除は上限なので、所得税で差し引けなかった分を住民税側にスライドすることができません。
つまり、ふるさと納税の所得税分だけ住宅ローン控除の額が減ることに。
住宅ローン控除を併用すると自己負担が増えるケース
ふるさと納税を行ったことで「住宅ローン控除の額が減る=実質的にふるさと納税の自己負担額が増える」ということになります。

住宅ローン控除を併用しても影響がないケース

住民税からの控除上限額に達していない場合は、住民税からの控除額がふるさと納税の所得税分だけ増えるので問題ありません。
住宅ローン控除が所得税側から住民税側にスライドされるイメージです。
住宅ローン控除を併用しても影響がないケース
言うまでもありませんが、所得税だけで住宅ローン控除を満額差し引ける人(住宅ローン控除の額<所得税の額)も問題ありません。

自己負担額は一体、いくら増えるのか?

実際に増える自己負担額は、ふるさと納税の所得税分になるので以下の計算式で算出できます。
自己負担額 =(ふるさと納税 – 2,000円)× 所得税率 + 2,000円

たとえば、所得税率10%の人がふるさと納税を5万円行うと自己負担額は4,800円増え「6,800円」となります。

寄附金額ごとに自己負担額を計算すると以下のようになります。

寄附金額 返礼品の価値の目安 自己負担額
10,000円 3,000円 2,800円
20,000円 6,000円 3,800円
30,000円 9,000円 4,800円
40,000円 12,000円 5,800円
50,000円 15,000円 6,800円

返礼品は寄附金額の3割程度が相場なので、3万円の寄附で1万円相当の返礼品がもらえることになります。
全く妙味がなくなるわけではありませんが、あとは考え方次第です。

住宅ローン控除適用時の自己負担額シミュレーション

自分で自己負担額を計算するのが面倒という人は以下のシミュレーションを参考にしてみてください。
住宅ローン控除を適用した人がふるさと納税を上限まで行ったときの自己負担額の目安が把握できます。
緑色の部分が自己負担が増える組み合わせです。

Case.1 独身又は共働きの自己負担額

共働きとは、ふるさと納税を行う人が配偶者控除を受けていないケースを指します。
年収600万円でローン残債が3,500万円の場合は「9,700円」が自己負担額となります。
年収・ふるさと納税の上限額と住宅ローン残債と自己負担額

年収 ふるさと納税の上限額 1,500万円 2,000万円 2,500万円 3,000万円 3,500万円 4,000万円 4,500万円 5,000万円
300万円 29,000円 3,350円 3,350円 3,350円 3,350円 3,350円 3,350円 3,350円 3,350円
350万円 35,000円 2,000円 3,650円 3,650円 3,650円 3,650円 3,650円 3,650円 3,650円
400万円 43,000円 2,000円 2,000円 4,050円 4,050円 4,050円 4,050円 4,050円 4,050円
450万円 54,000円 2,000円 2,000円 7,200円 7,200円 7,200円 7,200円 7,200円 7,200円
500万円 63,000円 2,000円 2,000円 2,000円 8,100円 8,100円 8,100円 8,100円 8,100円
550万円 70,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 8,800円 8,800円 8,800円 8,800円
600万円 79,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 9,700円 9,700円 9,700円 9,700円
650万円 100,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 21,600円 21,600円 21,600円
700万円 110,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 23,600円
750万円 121,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円
800万円 134,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円
850万円 146,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円
900万円 158,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円

Case.2 夫婦の自己負担額

夫婦とは配偶者に収入がないケースを指します。見方はCase.1と同じです。
このケースでは配偶者控除が適用されるので、自己負担額が変わります。
年収・ふるさと納税の上限額と住宅ローン残債と自己負担額

年収 ふるさと納税の上限額 1500万円 2000万円 2500万円 3000万円 3500万円 4000万円 4500万円 5000万円
300万円 22,000円 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円
350万円 27,000円 3,250円 3,250円 3,250円 3,250円 3,250円 3,250円 3,250円 3,250円
400万円 35,000円 2,000円 3,650円 3,650円 3,650円 3,650円 3,650円 3,650円 3,650円
450万円 43,000円 2,000円 4,050円 4,050円 4,050円 4,050円 4,050円 4,050円 4,050円
500万円 54,000円 2,000円 2,000円 7,200円 7,200円 7,200円 7,200円 7,200円 7,200円
550万円 62,000円 2,000円 2,000円 2,000円 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円
600万円 71,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 8,900円 8,900円 8,900円 8,900円
650万円 79,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 9,700円 9,700円 9,700円 9,700円
700万円 100,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 21,600円 21,600円 21,600円
750万円 112,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 24,000円
800万円 124,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円
850万円 136,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円
900万円 149,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円

※健康保険・厚生年金保険の保険料は東京都を基に計算

住民税の控除額上限でも自己負担が増えないケース

住民税の控除額上限に達していても、ワンストップ特例制度を利用すれば自己負担が2,000円で済む場合があります。
ワンストップ特例制度を適用した場合、所得税からの控除はなく全額住民税から差し引かれます。
つまり、住宅ローン控除における住民税の控除額上限に達していても、ワンストップ特例制度を利用すれば自己負担が増えなくなるということです。
ワンストップ特例制度の詳細ついては「ふるさと納税ワンストップ特例制度の詳細と手続き方法」に記載しているので参考にしてみてください。
ただし、ワンストップ特例制度には以下の条件があります。

  • 寄附先の自治体数が5ヶ所内であること
  • ふるさと納税以外に確定申告をする必要がない人

住宅ローン控除は初年度こそ確定申告が必要ですが、一度、確定申告をしてしまえば次の年からは年末調整となります。
したがって、2年目以降にふるさと納税以外に確定申告する必要がなく、ふるさと納税の寄附先が5ヶ所以内であれば、自己負担が2,000円で済みます。
医療費控除や株の損益通算、事業所得などで確定申告をする場合、ワンストップ特例制度は利用できません。
その場合は自己負担が増えますので注意が必要です。

住宅ローン控除で所得税が0円になる人は要注意!

住宅ローン控除を受けていて所得税が0円になっている人は、自己負担額が増える可能性があります。
とくに年収の5〜6倍以上のローンを組んでいる人は要注意。
いずれにしても住宅ローン控除とふるさと納税を併用する場合は、事前にシミュレーションしておくことをおすすめします。
※2017年1月現在の情報です

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